インセンティブプランの導入には、「会社法」「金融商品取引法」「法人税法」「所得税法」「会計」「証券事務」「資本政策」にそれぞれ熟知すべきポイントが幅広く存在しているため、コンサルフィーは高価になりがちです。
東証1部へ上場しているような大手企業におきましても、手続きの不備により、インセンティブプラン発行の取り消しを行っている事例が存在することもあり、インセンティブプランの導入をサポートするコンサルタントへ支払うフィーが高価になることは当然といえましょう。
| 開示日 | 会社 | インセンティブプラン | 不備の内容 |
|---|---|---|---|
| 2018年03月06日 | 株式会社資生堂 | ストックオプション | 事務手続きの不備 |
| 2018年06月29日 | 武蔵精密工業株式会社 | リストリクテッド・ストック | 金融商品取引法 |
| 2018年07月06日 | フランスベッド株式会社 | リストリクテッド・ストック | 金融商品取引法 |
| 2018年07月13日 | JCRファーマ株式会社 | ストックオプション | 金融商品取引法 |
一方、インセンティブプランを導入したいと考えている企業の中には、業績や株価が芳しくない企業や社員数が少人数のベンチャー企業が多々あります。高価なコンサルフィーを支払うことが出来ない企業の多くは、自社でインセンティブプランを構築しがちです。しかしその結果、上場会社、非上場会社問わず、税務面や資本政策面、法務面等において大小問わずトラブルが発生してしまうケースが意外と高い確率で存在しているのが現実です(例えば、「税制適格ストックオプションを導入したつもりであったが、税制適格ストックオプションとしての要件を満たさなかったため、税制非適格になってしまった。」「損金算入できると考えていたが、損金算入できなかった。」等)。本来、インセンティブプランを導入する最高のタイミングは、業績や株価が低迷している時、従業員の離職が続いている時、社員へ満足な給料を払えない時、スタートアップの時などであり、それはつまり会社が逆境の時期や、将来に向かって踏ん張りどころにある時です。
そのような境遇にある企業でも、インセンティブプランを"格安で" "安心して" "確実に" 導入できるようになることが、日本を活気づけ、私どもに出来る社会貢献になるのではと考え、インセンティブランラボを立ち上げました。